保険の加入や見直しについてよくテレビのCMで目にしますが、皆さんが加入されている保険は
私自身、以前は保険選びの基準は家族にすすめられて、とかなんとなく必要だと思った。といったあいまいなものでした。
しかし、ファイナンシャルプランナーの資格を取得して、民間の保険ではなく社会保険だけでカバーできるリスクがたくさんあることを知りました。
この記事では、民間の保険への加入や保険の見直しを考えている方に、社会保険の活用を知ってもらうことで本当にその保険が必要なのかを考えてもらうことができます。
社会保険とは
社会保険とは、国や地方公共団体といった公の機関が管理・運営している保険のことを指します。
社会保険には、
- 医療保険
- 介護保険
- 労災保険
- 雇用保険
- 年金保険
の5つの制度があり、
医療保険には
- 健康保険
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療制度
の3つの制度があります。
その中でも、特に民間の保険を選ぶ前に理解しておきたい制度として、
健康保険の
高額療養費制度
傷病手当金
労災保険
遺族給付
についての説明をします。
高額療養費制度
医療費の負担を軽減する制度に高額療養費制度があります。
医療機関の窓口で支払う1か月の金額が自己負担支払額を超えた場合に申請により高額療養費が支給されます。
1か月あたりの自己負担限度額は、年収370万円までの方は57,600円(住民税非課税者は35,400円)これより年収の多い方は所得に応じて限度額が決まります。
自分の年収から月の負担限度額を知っておくと医療保険の補償額がいくら必要か、そもそも必要なのかを考えることができます。
高額療養費制度は保険適用外の診療は適用外です。また、食費や差額ベッド代、先進医療などの対象外になるものがありますので注意が必要です。
傷病手当金
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養で働けなくなったときに支給されます。
条件は
業務外の自由によること
仕事に就けないこと
会社を連続して3日間休んだ後、4日目以降の給与が支給されない日がある
ことです。
支給額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額報酬÷30日×3分の2です。
傷病手当は仕事を3日間連続で休んで、4日目以降の働けなかった日に支給されるという条件があるため、
2日間の休みでは支給されません。
支給期間は支給開始日からで最長1年6か月です。
似たような保険で、第三分野の保険に所得補償保険がありますが、
傷病手当金と併用すると、傷病手当金の受給額分が減額されます。
会社員の方は所得補償保険はあまり必要ないかもしれません。しかし、傷病手当金は国民健康保険にはありませんので、フリーランスや自営業の方は所得補償保険の加入を検討してみてはいかがでしょうか。
労災保険
傷病手当金は業務外の事由による病院やケガで支給されますが、労災保険は業務上のケガ、障害、病気、死亡が対象です。
経営者や役員を除く、全労働者が対象になります。
給付の種類は
- 休業補償給付
- 療養補償給付
- 遺族補償年金
- 傷病補償年金
- 障害補償給付介護保障給付
- 葬祭料
があります。
詳しくは厚生労働省の労災保険給付等一覧をご覧ください。ここでは経営者や役員が対象外ですが、一定の条件を満たせば任意に加入することもできます(特別加入制度)。しかし、ここでもフリーランスの方は加入できないため、休業補償のついた保険の検討をお勧めします。
遺族給付
遺族給付は、国民年金にの被保険者が死亡した際、その子また子のある配偶者に支給される遺族基礎年金と、厚生年金加入者が死亡した際に、遺族基礎年金に上乗せされて支給される遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金の支給額は年額780,900円+子の加算(第1子と第2子は各224,700円。第3子以降は各74,900円)で(令和3年4月から)、子が18歳の3月31日まで支給されます。
遺族厚生年金の支給額は老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3となります。詳しくは日本年金機構の計算方法をご覧ください(被保険者期間が300月に満たない場合は300月として計算します)。対象者は厚生年金の被保険者に生計を維持されていた者で、受給順位が最も高い人に受給されます。この他にも、条件を満たす妻には遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算が支給されます。
万が一の場合にいくら支給があるか把握しておくと、生命保険の死亡保険金がいくら必要なのかがわかります。生命保険に加入されている方は、必要以上に死亡保険金の高い保険に加入していないか見直すと、月々の保険料を抑えることができるかもしれません。
遺族基礎年金、遺族厚生年金には一定の支給要件がありますので、遺族年金の受給要件をご確認ください。
フリーランスは加入できない保険が多い?
これまでの社会保険を見てみると、フリーランスは加入できない保険が多いように見えます。
労災保険や雇用保険は誰からも雇われていないので加入できないし、健康保険に加入していないので傷病手当金がもらえません。これでは自分が働けなくなったとき、社会保険だけでは頼りないですよね。
このような場合は民間の所得補償保険などに加入しておいたほうが安心です。
そんなフリーランスの方に向けたサービスに、フリーナンス【FREENANCE】 があります。
特徴としては、
あんしん補償プラス ケガや病気で働けなくなった場合に最長1年間の所得の補償が受けられる
フリーナンス即日払い 請求書を買い取って最短即日で入金してくれる
あんしん補償 お仕事中の事故や納品物の欠陥を原因とする事故の補償(最高5,000万円)だけでなく、情報漏えいや著作権侵害、偶然の事故による納期遅延などを原因とするフリーランス特有の事故の補償(最高500万円)を補償してくれる
などフリーランスの抱えるリスクに特化したお金と保険のサービスです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。民間の保険に月々支払う金額は人によっては高額になっている場合があります。
本当に今加入している保険が、社会保険ではカバーしきれないものに対して選ばれたものなのかを考え直すと支払金額を抑えることができるかもしれません。
浮いたお金で将来のために貯蓄や投資を考えるなど、保険以外でも万が一に備えることができると、心に余裕をもって過ごすことができそうです。
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