令和7年度の定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度の定額減税(一人あたり4万円)で、減額しきれなかった方を対象に給付された支給(当初給付金)に不足が生じた場合に支給される給付金です。

ややこしいですが、当初給付する予定の金額(概算)と、実際に支給された額(当初給付金)との差額が今回の給付金となるわけです。


この制度を利用したいけれど振り込まれない、また受給に必要な条件にはなにがあるのかなど、制度の概要と振り込まれない理由を解説します。
給付金の対象者は?


この不足額給付金の対象者は
- 令和6年分所得税実績額などが確定した結果、当初調整給付金の支給額に不足が生じた人(不足額給付Ⅰ)
- 合計所得金額が48万円を超える人や所得税の算出に確定申告が必要な事業専従者など、税制上「扶養親族」の該当しない方で、低所世帯等向け給付の対象世帯に該当しない方(不足額給付Ⅱ)
となっています。
不足額給付金の支給額は
不足額給付Ⅰ 「不足額給付算定時の調整給付金額」-「当初調整給付金額」
不足額給付Ⅱ 原則4万円
となります。
支払われない理由は?


この対象者でありながら、不足額給付金が支払われない理由はどのようなものがあるのでしょうか。
すでに「支給のお知らせ」が届いた方は手続きが不要ですが、「確認書」や「制度の案内」が届いた方は申請が必要となります。
申請ができていない場合対象であっても振り込まれないので必ず申請してください。
申請の手順や締め切り日に関しては、給付金の新たな対象者であったり、令和6年に他の市町村へ転居された方などで異なるため、お住まいの自治体本文ホームページを確認してください(健康・福祉・子育てなどの分類から確認できます)。
制度の活用で生活の支えに!


前年に比べ所得が大きく減ったり子どもが生まれて扶養親族が増えたなど、生活が苦しくなった際には、少しでも生活を楽にするための制度を活用するといいでしょう。
節約するために家計を見直すにあたっては固定費の見直しが最適です。
節約効果が大きいのは
- 水道光熱費
- 通信費
- 自動車維持費
- 住宅費
- 保険料
などがあり、保険料の見直しは特に節約効果が大きいです。
保障内容を変えることなく安い保険に変更できることもあるので、
まずはお金のプロであるファイナンシャルプランナーに無料で相談してみることをおすすめします。
無料でFPに相談できるサービスは以下でまとめていますので、気になる方はこちらからご覧ください。


コメント